薬剤師求人募集の最新情報です。
薬剤師とは
薬剤師(やくざいし、英Pharmacist、Chemist)とは、主に薬剤の取り扱い、薬事業務を司る専門職であり、化学者でもある。一般に薬剤師として「英Pharmacist」という名称は米国等で用いられ、英国、オーストラリア、ニュージーランドでは伝統的に薬剤師は「英Chemist」と称される。医師・歯科医師とともに、医療3師(医療系3大専門職)の1つ。以下、主に日本の薬剤師について述べることとする。
薬剤師の歴史
東洋では古来より「薬」を扱うものは同時に「医」を扱うものとしてあり「薬師如来」としてあるように医師でもあった。
一方で、西洋では1240年頃フリードリヒ2世 (神聖ローマ皇帝)によって医師が薬局を持つことを禁止した法令が交付され、これが医薬分業と薬剤師の起源とされている。これは処方と調剤を分離し、暗殺を防止することが目的であったという説が有力であるが、現在においても患者の薬漬けや処方ミスの防止を目的に世界的に行われている。
日本では1874年に「医制」を制定し、「医師たる者は自ら薬をひさぐことを禁ず」とされ、政府がドイツ医学に倣い医薬分業を推進しようとした。これに伴い薬局開業には「薬舗主」試験の合格が必要となった。これが日本の薬剤師の原形である。
1889年には「薬品営業並薬品取扱規則」(薬律)が制定され、「薬剤師」と呼ばれるようになった。一方で医師の自己調剤が認められるように規定された。現在も薬剤師法・医師法により医師の自己調剤が一部認められており、完全な医薬分業にはなっていない。
しかし、1974年から処方せん料が大幅に増額され、再び医薬分業が政府により推進されている。
薬剤師の業務
薬剤師法第1条には、「調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどる」とされており、単なる医療従事者としての側面だけではなく環境衛生全般の業務に携わっており、具体的には以下の業務がある。
調剤
薬剤師法第19条により、「薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。」とされている。調剤とは、薬局や病院の調剤所において医師等の処方箋に基づき医薬品を交付することであるが、これに付随する様々な業務が要求される。
(医師・歯科医師・獣医師による調剤の規制)
薬剤師法第19条の但し書きにより、医師・歯科医師は以下の要件を満たした場合に限り自己の処方箋により自ら調剤を行うことはできる。また、獣医師は自己の処方箋に限り自ら調剤することができる。
1.患者又は現にその看護に当たつている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合
2.暗示的効果を期待する場合において、処方せんを交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合
3.処方せんを交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合
4.病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合
5.診断又は治療方法の決定していない場合
6.治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合
7.安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合
8.覚せい剤を投与する場合
9.薬剤師が乗り組んでいない船舶内において薬剤を投与する場合
一方で、この規定のうち「特にその医師又は歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合」を拡大解釈し、患者が申し出ていないにもかかわらず、処方箋を交付せずに医療機関の窓口で看護師や事務員より薬剤を交付される事があるが、厳密には違法である。そもそも用法用量の口授も調剤行為の一部であり、処方箋を交付しないのであれば、医師・歯科医師自ら調剤し、説明しなければならず、無資格の看護師や事務員に調剤させるのは法律上・安全上共に問題があるといえる。
医薬品の製造販売
薬事法第17条により、医薬品の製造販売にあっては薬剤師を置かなければならず、これは医師・歯科医師・看護師・獣医師など他の者が代わることができない。従って、法令上日本の医薬品供給に不可欠な者であり、この規定から、製薬メーカーでは、薬事法の規定で工場ごとに薬剤師を置いている。
なお、製薬メーカーが医療機関への営業活動の際に商品に関する専門的な説明を行う、医薬情報担当者(MR(旧プロパー))と呼ばれる職種があるが、これは薬剤師でなくても受験資格があり、必ずしも薬剤師であるとは言えず、日本国内では薬剤師MRは約1割である。また、MRは文系出身者も多い。
一般用医薬品の小売
処方箋による調剤を行う「薬局」のみならず、調剤を行わず一般用医薬品のみを販売する「一般販売業」においても、営業時間内は店舗に薬剤師を配置することが薬事法及び「薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令」によって義務付けられている。一般販売業における営業時間内の薬剤師の不在という違法事例が頻発したため、1998年に厚生省から禁止を徹底させる局長通知が出された。
但し、ドラッグストアの一部にある「薬種商販売業」や、乗り物酔いや簡便な医薬品を販売する空港・港湾の売店や離島などの「特例販売業」、そして「配置販売業」には配置義務はない。薬剤師配置義務のないものは医薬品の安全管理ができないため、販売できる医薬品が制限される。
尚、この制度は2006年6月の薬事法改正により、2009年までに変更される見込みである。
新薬の研究開発
新薬の研究開発は総合科学であらゆる学部出身者が関わっている。製薬企業の研究所では薬学部出身者以外に理学部、工学部、農学部、医学部、歯学部、獣医学部出身者などが研究開発に参加しており、薬学出身者の数が飛び抜けて多い訳ではない。
新薬上市前の治験業務は臨床現場の医師・薬剤師・看護師等が重要な働きをする。
専門薬剤師
●感染制御専門薬剤師
●がん専門薬剤師
医師による抗がん剤の誤投与事故が多発しており、抗がん剤の専門知識を持った薬剤師を育成することにより、薬剤師にチェック機能を持たせる事を目的としている。
保健所職員
薬局や病院の開設許可業務、食品衛生監視業務や環境・衛生に関する分析業務などを行う。
麻薬取締官
麻薬取締官の頁参照。
学校薬剤師
学校保健法の定めにより大学を除く学校に置くことが義務づけられている。多くは非常勤で、薬局などの薬剤師が兼務している。
水質・照度・空気の検査、給食施設の衛生管理等を行うほか、薬物乱用防止教育などを行う場合もある。
薬剤師以外の仕事
大学では、薬剤師免許の他に、中学校教員免許(理科)と高等学校教員免許(理科)を取得できるところもあり、薬剤師免許を取得して教員をしている薬剤師もいる。
薬剤師になるには
薬剤師となるには、原則として大学において6年制の薬学部を卒業しなければならない。さらにその後、薬剤師国家試験に合格する必要がある。
薬剤師国家試験は、厚生労働省医薬食品局監修で、毎年3月末に2日間にわたって行われる。問題は全部で240問あり、その内訳は基礎薬学が60問、衛生薬学が40問、薬事関係法規・制度が20問、医療薬学が120問(薬理学30問、薬剤学30問、病態・臨床薬学60問)である。平成8年より現在の形で行われている。合格ラインとしては、現行では正解率65%(156問正解)かつ各科目全てが35%としているものの、今後、薬剤師の飽和が叫ばれていることから、合格ラインの引き上げを予想する者もあるが、先行きは不透明である。
統計
薬剤師法では、2年ごとの年に薬剤師届出(薬剤師名簿登録番号、氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項の届出)が義務づけられている。平成16年現在の届出薬剤師数の概数は次の通り(厚生労働省の資料による)。
●総数 241,000人
●薬局従事者(開設者、法人代表者、勤務者) 116,000人
●病院・診療所従事者(調剤、検査、その他) 48,000人
●医薬品関係企業従事者(医薬品製造販売業・製造業、一般販売業) 45,000人
●その他従事者(教育・研究機関、行政機関、その他業務) 32,000人